第57式!!会社とは何か!?会社法2条1号:「会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」-Inishie R plusA – What is a company? ? Article 2, Item 1 of the Companies Act: Company means a stock company, partnership company, limited liability company, or limited liability company.

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こんにちは。R plusAブログの時空です。今回は、会社とは何かについて、会社法2条1号のタイトルから始めます。また時間があれば大事な部分に赤線マークを引いていきたいです。

会社(かいしゃ)とは、日本の法律では、株式会社、合名会社、合資会社および合同会社のことを言います。また、外国の法律ではイギリスのcompany(カンパニー)、アメリカのcorporation(コーポレーション)など、として翻訳されます。

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日本の法律では、会社法が施行された後、株式会社、合名会社、合資会社および合同会社の4つが会社とされています(会社法2条1号)。それぞれの会社は、登記(商業登記)によって認められます。

//会社法2条1号を載せる★、登記とどのようなものか簡潔に説明する☆

・会社法2条1号:「会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。」

//株式会社について書く★

株式会社(かぶしきがいしゃ)は、法人としての性格を持つ会社形態の一つであり、営利を目的とする社団法人の一つです。株式会社では、小さく分割された社員権(株式)を持つ株主から、出資以上の責任を持たないという有限責任において資金を調達して、それらの株主によって任命された経営者が事業を遂行し、その利益を株主に配当します。

国際的な株式会社の基本的な性質として、株式会社の性質は「➀法人格、②出資者(株主)の有限責任、③持分の自由譲渡性、④所有と経営の分離、⑤出資者(株主)による所有」です。これらの性質を持つ会社形態を株式会社とします。市場経済の国では、ほとんどすべての大企業がこれらの性質を持っていると指摘しています。日本の株式会社における株式公開会社、ドイツの株式会社、フランスの株式会社、アメリカのコーポレーションにおける株式公開会社、イギリスの株式有限責任会社における株式有限責任株式公開会社のことを指します。

その一方で、各国とも、これらの性質に類似しつつも、「③持分の自由譲渡」の特徴を有しない株式非公開閉鎖型の会社形態が何らかの形で法定化されていることが一般的です。ヨーロッパ大陸圏の法律においては株式会社とは異なり、有限会社が立法化されることが多く、かつての日本の有限会社などがあります。一方、現在の日本や英米圏の法律などでは、株式会社の一つとして法律化されており、日本の株式会社における株式非公開会社、アメリカのコーポレーションにおける株式非公開閉鎖会社(close corporation)、イギリスの株式有限責任会社(company limited by shares)における株式有限責任私会社(private company limited by shares)などがあります。

株式会社の基本的な性質として、まず法人格をあげます。

会社は、生きている人間と同じように、会社そのものが権利と義務の対象となることができる権利能力を持っています。つまり、会社はその出資者としての構成員とは別に法人格 (legal entity) を持ちます。この法人格によって、会社は会社自体の名義において事業を遂行し、財産の取得と処分を行い、契約を結び、債務を負うことができます。会社の経営者や株主に対して債権を持つ債権者も、別人格である、その会社の保有する資産に対しては債権を行使することができません。法人格は会社の株主や経営者に対する債権者から、その会社の資産を守るために必要とされています。一方、後で述べる有限責任とは株主の資産を株主である会社の債権者から守るものです。

株主(出資者)の有限責任とは、ある会社が負った債務の債権者(会社債権者)は、その会社の資産にのみ債権を行使することができます。そのため、債務を負った会社とは別人格の株主(出資者)の資産に対しては債権を行使することはできないとするものです。すなわち、株主の責任は、出資した株式の限度に限り、その出資額以上の会社の債務については会社の債権者に対して責任を負わないとされます。先ほども述べたように、法人格とは、会社とは別人格である株主が負った債務の債権者から、その会社の資産を守るものです。一方、有限責任とは、株主とは別人格である会社の債権者から、株主の資産を守るものであるといえます。

株主(出資者)の有限責任は、出資をしようとする株主に対してのリスクを限定する、つまりリスクを有限にすることによって、不特定多数の出資者である株主たちから広く出資を集めることを可能とします。また、株主の有限責任によって、出資者である株主と、会社債権者との間のリスクが明らかになります。そのため、出資持分(株式)を簡単に譲渡できるようになり、会社債権者との取引も簡単になります。株主の有限責任によって、ある事業を目的として子会社を設立して、事業失敗に対するリスクを回避する、つまりリスクヘッジすることも可能です。

これまでは、持ち分会社の出資者(社員)は会社の債務に対して無限の責任を負うこととされてきました。しかし、今日では株式会社のような有限の責任は一般的な制度となっています。ただし、今でも日本の、合名会社や合資会社については、全部の社員または一部の社員がその会社の債務について無限の責任を負います。

株式会社や合同会社などの有限責任における、会社債権者にとっては会社の資産のみが責任となる資産です。そのため、会社債権者の保護も会社法の課題とされています。

株式の自由譲渡性とは、株主が保有する株式(出資持分)を自由に相手に譲渡することができることを言います。

株式の自由譲渡性は、株主が自由に株式を譲渡して出資関係から離脱できるようにすることで、匿名多数の出資者から広く資金を集めることができる仕組みです。株式会社では、会社の資本を確保するために、出資の払い戻しは基本的に認められていません。そのため、株式の自由譲渡性は出資した資金を回収するための重要な手段となります。

ただし、多くの中小企業では人的関係を重視するため、自由譲渡性はこの人的関係の維持に不都合となる場合があります。その意味で、各国の会社法は、日本の譲渡制限株式のように一定の譲渡制限を認めているものもあります。また、これまでの日本やヨーロッパ大陸圏での特殊規定のように、株式非公開閉鎖会社に関する独立の制定法として有限会社という会社形態を認めている場合もあります。

会社運営において、会社の所有者である株主と、事業を行うプロ経営者(取締役会など)に、役割を分担することを所有と経営の分離といいます。所有と経営の分離は不特定多数の株主を持つ大企業では一般的な性質として見られています。

所有と経営の分離のような傾向は、会社が大規模化していく中で、不特定多数の株主から資金を集めるために、株主が直接に経営に関与することが難しくなったので専門的経営者が経営を委ねられるようになりました。アメリカでは20世紀に入った頃から所有と経営の分離が始まったとされます。また、所有と経営の分離は会社の第三者にとって誰が権限を持っているのかを分かりやすくしたという点もあります。

それぞれの国で典型的な制度は、株主による信認投票で選ばれた取締役会が、経営上の意思決定及び業務執行の監督を行うことです。日常業務に関しては、日本では代表取締役、アメリカでは執行役員 (officer) が取り仕切るのが一般的です。

株主による所有とは次の2点に要約されます。(1)株主が、会社の最終的な意思決定権(取締役を信認し、会社の重要な事項の意思決定権)を持つこと。(2)株主が会社を所有するので、その純利益は株主に還元されること。つまり、会社は、組合などと同じような、出資者(株主)が所有する共同事業形態です。もちろん、会社の純利益を株主が享受する反面、収支額の限度において株主は会社の損失を負担する責任を負います。

一方、会社の目的は、株主の利益を最大化することにあるという立場からは「会社は株主の所有物である」ということが言われます。他方、「会社は長期的に会社に関わる従業員の所有物である」という主張や、「会社はステークホルダーと呼ばれる利害関係者すべての所有物である」という主張もあります。このような主張は経営やコーポレートガバナンス(企業統治)に関する議論となります。

これまでは、商法で定められていた株式会社、合名会社、合資会社、あるいは有限会社法で有限会社の設立が認められていましたが、日本では2005年に法律となった新会社法で有限会社は株式会社になりました。それとともに、出資者の有限責任つまり責任に限りがある状態になり、会社の内部関係については組合としての性格を持つ新たな会社形態として合同会社が認められるようになりました。

//合同会社については、さらに詳しく★。会社法の条文を読む。合同会社について書く。

//持ち株会社:構成員である社員同士の契約、社員自身が業務を行う、組合的性格★

//持ち株会社について書く★

合同会社は社員の全部が有限責任社員である会社です。会社法で2006年5月1日に新たに採用された会社形態です。出資の範囲内に責任が限定される有限責任としての安全性と、人的関係を重視した組合としての性格を併せ持つ組織として会社法に規定されました。

合同会社は持分会社としての幅広い定款自治や簡易なガバナンス構造などがメリットであり、間接的な有限責任のメリットと合わせて普及しました。旧有限会社の新たな設立よりも設立の費用を少なく見積もることができるメリットもあって、株式会社に移行するための前の段階として新たな会社形態を提供しています。一方、株式会社から合同会社へと移行する動きも一部では見られます

//定款自治とは?☆

 合同会社は、法務省より法人格を与えられた会社形態として存在しており、いわゆる日本版LLC(Limited Liability Company)として米国のパススルー税制のような制度が期待されました。しかし、法人格を持つことなどを理由に財務省は合同会社を法人税の課税から外すことはしませんでした。

パススルー課税とは、事業体自体が法人として課税を受けるのではなく、各構成員の収益・損失として課税されることです。

株式会社の構成員とは「株主」のことで、株主が持つ地位のことを「株式」といいます。一方、合同会社のような、持ち分会社の構成員は「社員」と呼ばれ、社員が持つ地位のことを「持ち分」といいます。

日本の法律では、会社の学術的な定義として、「営利を目的とする社団法人である」とされています。

//社団法人を定義している条文を六法全書で調べて引用する

法人とは、その法人としての組織に権利があり、義務を負う資格があることをいいます。

生きている人間(自然人)といつでも同じだけの権利や能力を持つわけではなく、性質や法令によって制限を受けるほか、定款に書かれている目的によって制限を受けます。法律に定められている目的以外の行為は無効となることが原則です。今日の判例では定款に対して柔軟な解釈をするようになり、会社の行為が目的以外のものであっても、まず無効とされることはないです。

//自然人とは何か調べて書く☆

また、法人としての資格を乱用したり、本来の目的と異なる形だけのモノとなったとき、判例では、法人格が否認されることがあります(法人格否認の法理)。

営利法人とは、利益を求める事業を行い、その報酬を資金提供者である出資者に分け与えることを目的とする法人のことを言います。

社団とは、構成員と他の構成員がそれぞれ契約を結んで事業を行うのではなく、組織と構成員がそれぞれ結ぶ間接的な契約を介して事業を行う団体のことを言います。会社での社団としての性質は、単に構成員である社員の集まりという意味にすぎないと考えられています。社団の構成員を社員といい、この会社の社員とは実際に事業を行う従業員のことではなく、事業に出資している構成員のことを社員といいます。この出資者を意味する社員には会社の経営に関する最終的な意思決定権が保証されています。

//構成員と構成員が契約を結ぶ関係の具体例を社団の対比として挙げる

//合同会社、合資会社★

次に具体例として述べる社団法人は商法上の商人という位置づけであり、社団法人や会社と同等のものとされています。具体例として、特定目的会社、投資法人、外国会社があげられます。

//商法上の商人について六法全書で条文を引用する、商法4条☆

名称に「会社」を含んでいる、あるいは持分会社の規定を準拠しているという特徴を持つ社団法人は、いずれも会社ではなく、商法上の商人にも該当しません。例えば、以下に挙げる、相互会社、有限会社、有限責任事業組合(LLP)、などです。

相互会社とは、保険業法に規定されていますが、営利を目的としないために、営利を目的とする、株式会社、合名会社、合資会社そして合同会社とは性質が異なります。

有限会社は2006年4月30日で廃止された有限会社法に規定されていた会社形態です。廃止された法律なので有限会社を新たに設立することはできません。2006年5月1日から施行されている会社法の時点で存在していた有限会社は、株式会社の一部として「特例有限会社」としての取り扱いがされています。特例有限会社には、原則として会社法に規定されている「取締役会を設置しない株式会社」という条文が適用されます。

有限責任事業組合とは、法人格のない(したがって構成員課税となる)、合同会社に似た会社形態です。「日本版LLP(英国のLLP)」のことです。有限責任事業組合契約に関する法律に規定されています。

//法人格のない会社規定、パススルー課税?★

有限責任事業組合は、企業間や産学協同で共同事業を行う場合などで、リスクが高い場合に推奨される制度であると考えられています。合同会社との主な違いとして、税制上の違い、登記上の取扱い、組合員が2人以上必要であること、会社形態への変更ができないことなど、があげられます。

アメリカ合衆国での会社形態としてもっとも一般的とされるのが、コーポレーション(corporation)です。コーポレーションは、法人としての資格を持ち、株主が出資した以上の責任を取らないという有限責任が認められている点で日本の株式会社に近いです。

会社形態としては、日本における合名会社としてジェネラル・パートナーシップは、債務の責任が無限である無限責任である組合員(partner)のみから構成されています。また、日本における合資会社としてリミテッド・パートナーシップは、無限責任組合員(general partner)と、債務の責任が有限である有限責任組合員(limited partner)から構成されている。

また、1970年代以降に米国の各州で生まれたLLC(limited liability company)という会社形態は日本でいえば合同会社のことです。LLCに出資者した組合員全員(limited partner)の有限責任が認められると同時に、機関設計や意思決定手続が柔軟で、パススルー課税が認められています。近年では、中小企業の会社形態として採用されることが増えてきています。

//パススルー課税について簡単に★

パススルー課税とは、事業体自体が法人として課税を受けるのではなく、各構成員の収益・損失として課税されることです。

会社法(かいしゃほう、2005年7月26日法律第86号、英語 : Companies Act)は、会社の設立、組織、運営および管理について定めた日本の法律。法務省民事局が管理しています。

会社法には2つの意味があります。1つは日本の法律として「会社法」を意味します。

もう1つは「実質的意義の会社法」であり、会社のステークホルダーと言われる、株主と会社債権者の利害調整を行う法律のことを意味します。「実質的意義の会社法」としては、会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などがあげられます。

その他の会社に関する関係法は民法や商法、税制に関しては法人税法、また独占禁止法などあります。

会社法の歴史としては、日本ではこれまで基本的な法律としての「会社法」は存在しませんでした。一方、会社に関する上記の関連法である「実質的意義の会社法」として会社法の専門用語が利用されていました。

「会社法」は2005年6月成立2006年5月施行。これにより会社法としての土台となる以前の法律である、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)等は会社法に統合・編成されました。

会社法は次の編から構成されます。第一編の総則、第二編の株式会社、第三編の持分会社、第四編の社債、第五編の組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転、第六編の外国会社、第七編の雑則、第八編の罰則、です。

以上です。会社について理解は深まりましたか。ありがとうございました。時空。

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